阪本かつみさいたま市議会議員 / 桜区

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危険ドラッグ

危険ドラッグ

小中高校生の早い段階から危険ドラッグに手を出さないために啓発活動を行うことが重要です。さいたま市では、保健体育科等の授業や、警察関係者、学校薬剤師等の専門家を招いた薬物乱用防止教室において、薬物乱用が幻覚や錯乱状態、急死、依存症状などを引き起こすことについて教育をしています。 さいたま市保健所では、2014年に薬事法の立入権限を有する警察や県薬務課などと同行し立入検査を実施。その結果、全店を廃業に追い込みました。 危険ドラッグを使用してしまった場合の相談窓口の充実を図りました。

相談窓口につきましては、こころの健康センターがその相談内容に応じて、依存症治療を行う医療機関や依存症リハビリ施設と連携して対応しておりますが、今後、更に関係機関との連携及び相談体制の強化を図ってまいります。
電話番号:048-762-8548(土・日曜日、祝・休日を除く9時~17時)

こころの健康センター さいたま市
https://www.city.saitama.jp/002/001/016/001/p001312.html

議会での質問危険ドラッグへの対応について[ 2014年9月定例会 ]

議会での質問

危険ドラッグ吸引後に車の運転をして事故を起す。または、吸引後に死亡するなどの事件が相次いでいる。危険ドラッグは、その成分に何が入っているか分からなく、身体に及ぼす影響もわからず大変危険である。早急の対応策が求められている。

先日、危険ドラッグへの対応について、埼玉県の取組状況について県薬務課に話を伺ってきた。県警と合同で緊急立ち入り検査を実施。その結果8店舗が廃業し、現在把握している県内の危険ドラッグ販売店舗数は10店舗とのこと。また、インターネットサイトについても販売中止及び広告の削除要請をしているとのこと。

今後は、商店会や自治会や市町村と連携し危険ドラッグ販売店舗周辺において啓発活動や小中高等学校における危険ドラッグの危険性に関する啓発を行っていくとのこと。
しかし、指定薬物の指定には時間を要することや、指定薬物外に化学構造の一部を変えた新種が次々と出回る「いたちごっこ」の状態が続いている。
その様な状況中、先月29日、厚生労働省は、指定薬物ではない危険ドラッグの販売を、「無承認医薬品」の販売とみなして薬事法違反で摘発することを可能にする同法の運用通知を都道府県などに送付した。
これにより、都道府県などは今後、立ち入り調査などで危険ドラッグが見つかった場合、販売停止を命じることができるようになった。
各地方自治体においても条例制定など様々な対策が取られているが、さいたま市の考えは。

現在、危険ドラッグを販売している店舗はさいたま市に何店舗あるのか。その店舗への立ち入り検査などは行っているのか。
また、好奇心や先輩などからの誘いなどで吸引してしまった場合、本人もしくは親が相談できる窓口が必要と考える。早急に専門家による相談窓口の設置を求める。

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